個人事業税について
個人事業税についてです。
各都道府県によって多少異なると思いますが
基本的に個人事業税の対象者に文書、図画そのものを創作する文筆家、画家、漫画家等の著作権の対価(印税等)は法定事業に含まれないとありますが、漫画アシスタントの場合は個人事業税の対象者に含まれますでしょうか?
仮に本来払う必要が無くとも納付書が届く場合があると知ったので気になり質問させて頂きました。
税理士の回答

仮に本来払う必要が無くとも納付書が届く場合がある
まず、フリーランスのアシスタントで確定申告を行っている場合であっても、「時間的拘束があるか」、「場所的拘束があるか」、「材料はだれが負担か」、「道具はだれが負担か」などのアンケートのような用紙が届きます。
フリーランスであっても一カ所に従属的であれば、給与と同じように事業税が掛からないようですので、それからの判断ですね。
本投稿は、2024年11月03日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。