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海外ボランティア活動の娘の住民票について

娘が海外ボランティアに2年間1月から出ます。住民票を残して扶養にするのか、住民票を外した方がよいのかわかりません。それぞれで税金がどうなるのか教えてください。

税理士の回答

扶養控除の対象となるかどうかの判断に住民用の有無は関係ありません。罰則規定がないため、非居住者であるのに海外転出届を提出していない人はたくさんいます。

非居住者であっても仕送りをしているのであれば扶養親族となれますが、サラリーマンであれば通常会社に提出している「扶養控除等申告書」に加えて
①「親族関係書類」(パスポートのコピー添付要)
②「送金関係書類」(仕送りの事実を証明するもの添付要)
の提出が必要になります。

本投稿は、2024年11月18日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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