扶養範囲内の社会保険について
お世話になります🙇♀️
夫の扶養範囲内で個人事業主として働いています。扶養から抜ける場合月にいくら利益を出せば損しないでしょうか?
また、扶養から抜ける場合過去に遡って社会保険や年金を支払うのでしょうか?
宜しくお願い致します🙇♀️
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
ありがとうございますm(__)m
本投稿は、2024年11月22日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。