非税理士でもやっていいことは?
非税理士がやってはいけないことを教えてください
税のことを情報発信する場合
無料であれど個別の相談・指導はNG
と聞いたことがあります。
では、多数へ向けた配信で
税の仕組みや注意喚起などは
問題ないのでしょうか?
例えば
〇〇円までは所得税はかからないけど住民税はかかるよ
副業は経費で相殺している場合は確定申告はいらないよ
など
上記のような情報が正しい情報であっても
正しい情報者=資格所有者からの情報じゃないとNGなのでしょうか?
配信業務を検討するにあたり知りたい情報ですので御教授いただけると幸いです
税理士の回答

石割由紀人
税理士法では、非税理士が行ってはならない業務として、以下の三つが定められています。
1. 税務代理:納税者に代わり、税務署などの税務官公署に対して申告や主張、陳述を行うこと。
2. 税務書類の作成:税務官公署に提出する申告書などの書類を作成すること。
3. 税務相談:税金の計算に関する具体的な相談に応じること。
これらの業務を非税理士が反復継続して行うことは、無償であっても禁止されています。
一方で、一般的な税制の仕組みや注意点などを多数の人に向けて情報発信することは、個別の具体的な相談に該当しないため、問題ないとされています。 例えば、「〇〇円までは所得税はかからないが住民税はかかる」「副業で経費を差し引いている場合は確定申告が不要」などの一般的な情報提供は許容されます。
ただし、これらの情報が特定の個人の具体的な状況に対するアドバイスと受け取られる可能性がある場合は、税務相談とみなされるリスクがあります。 そのため、情報発信の際には、あくまで一般的な情報提供であり、個別のケースについては専門家に相談するよう促すことが重要です。
配信業務を検討されているとのことですが、上記の点に留意し、個別具体的な相談に応じることなく、一般的な情報提供にとどめることで、非税理士として適切な範囲での情報発信が可能となります。
的確で早急な回答ありがとうございます!

納冨文隆
ファイナンシャル プランナーの 発信を 参考に なされば いいと 思います。
本投稿は、2024年12月06日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。