お祝い金の扱い
お忙しい中、ご相談致します。
友人の結婚式のお祝い金、娘の出産祝い金は
生活費ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土谷秀昭
ご質問のとおり、生活費となります。
ただし、娘さんの出産祝い金については、高額な金額にならないようにしてください。贈与税とみなされる場合があります。
土谷税理士先生
ご返信有難う御座いました。
理解いたしました。

土谷秀昭
何かありましたら、ご質問ください。
分かる範囲でお答えします。
本投稿は、2025年01月08日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。