登記の際の持分割合の表記について
物件購入にかかる持分割合について、急ぎで教えて頂きたいです
新築マンションを夫婦で共有名義で購入します
私(夫)がローン妻が頭金を支払います
妻が両親からの住宅取得贈与を利用します
物件価格:42,000,000円
諸費用:1,814,000円
→総額:44,794,000円
夫合計:32,900,000円
妻合計 : 11,894,000円
この場合の持分割合はどのようになりますでしょうか?
税理士の回答
新築マンションを夫婦共有名義で購入される際の持分割合については、「実際の負担額の割合」で決めるのが原則です。
端数処理の差額(実際の負担割合との乖離)が大きくなると夫婦間での贈与税が発生する可能性がありますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます
この場合
夫 32900000÷44794000=0.7344〜 73%
妻 11894000÷44794000=0.2655〜 27%
登記には
夫 73/100
妻 27/100
といった具合に表記すればいいでしょうか?
質問内容の限りであれば、仰る通りです。
ただし若干の端数を奥様につけていますので、その差額分贈与と指摘される可能性はあります。奥様の贈与税の非課税枠110万円があれば問題ありませんが、既にほかの贈与により非課税枠を使いきっている場合には、端数は旦那様につけたほうが安心かと思います。(どちらにしても少額ではありますが)
あとは登記の際の司法書士先生などにご確認ください。
本投稿は、2025年04月02日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。