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個人事業主のポケットマネー について

昨年、何ヶ月か知り合いの個人事業主の手伝いをしていました。

手伝った日は事業主のポケットマネーから謝礼をもらっていました。

雇用契約書や、給与明細はなく、源泉徴収もありませんでした。


今年から別のところで働いておりますが、
手伝いに行けなくなったことから知り合いが不満をもったようで、申告をするから税金の請求くるからな!と連絡がありました。

振込でもらったりしたこともなく、いくらもらったかの証明もありませんが、この場合は相手が申告をすると、税金の支払いがくるのでしょうか?

税理士の回答

貴殿の収入合算のうえ再計算しないと、税金増加があるかは判断できないところですが、可能性としてはあるとういう回答になると思います。

坪井弁護士 様
ご回答ありがとうございます。

実際、、合計でいくらもらったか把握できておらず、都度明細や領収書などももらっておらず、相手も把握してないかと思います。

申告すると言われましたが、相手も把握してないものを申告できるのでしょうか?

貴殿が書類をもらっていないこと等と、相手が経費書類がないことは、必ずしもイコールではありません。
事実関係があいまいな状況下では、知りうる状況下での回答にとどまりますので、相手個人事業主が経費計上した申告はできないという回答は、どの専門家でも、しない、できないと考えられます。
 <参考>
一方、個人事業主の経費計上が認められるか否かの問題については、相手が考えるべき別問題です。
源泉所得税についても、手取払い計算による源泉所得税の差し引き、例えば、手取が1万円になるように(1万円チョットを給与として源泉所得税を引いたら1万円になる計算)グロス計算する手法もよくありますので、手取に端数がつかないから、それを理由として、源泉を引いていないとも断定できないケースもあります。

本投稿は、2025年04月29日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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