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個人事業での管理口座について

・死亡した人間の口座を使用し続けても問題はありませんか?

・手数料の関係である銀行の口座を2つの事業の管理口座にしたいのですが、問題はないでしょうか?
例)同一の口座を
・自分自身の個人事業の管理口座として使用(青色申告)
・母の賃貸経営の管理口座としても使用(白色申告)
お金の出し入れはしっかり分けます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

死亡した旨の届を出して、その上で名義変更し、継続して利用する分にはまったく問題ないでしょう。

亡くなった方の口座を使い続ける場合には、相続人全員の合意の基、所定の手続きを経て名義を変更し、使用することになります。普通預金を名義変更して使い続けるケースはあまり多くはありませんが、使い続けることに問題はないと考えます。
また、二つの口座を使い分けることも問題はないと考えます。

回答ありがとうございます。
死亡した父の口座はもともと名義を借りていたので、入っているお金は全て私の事業の資金です。
名義変更の手続きが面倒そうなので、出来ればこのまま使いたいのですが、何か問題はありますか?
問題がある場合どのような不都合があるでしょうか?
何かの罰則等…

>また、二つの口座を使い分けることも問題はないと考えます。

それとやはり同一口座を2事業で使うとなると税務調査は入り易くなるでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「もともと名義を借りていたので、入っているお金は全て私の事業の資金です。」とありますが、そもそもその預金口座の名義は、正確にはどなたの名義だったのでしょうか。お知らせ頂けたら幸いです。

回答ありがとうございます。

>正確にはどなたの名義だったのでしょうか。
父になります。
現在も父の名義で使っています。

税理士ドットコム退会済み税理士

死亡した情報を銀行に伝えていないのですね。それは銀行が把握した時点で、名義を変えない限りいったん、利用がストップします。そんなリスクを事業用の口座で利用すべきとは思えません。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の名義の預金ですね。亡くなった方の名義のまま使い続けることはできませんので、どうしてもその口座を使い続ける必要がある場合には、相談者様に名義を変更する必要があります。銀行がお父様の死亡を知った時点でその口座は凍結されて出し入れが出来なくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

名義を自分に変更する場合どのような手続きが必要でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
亡くなった方の口座名義を変更する場合、まずは、その口座を相談者様が相続することについて相続人全員で合意した旨の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付することが必要です。
そして、銀行所定の名義変更の用紙に必要事項を記入し必要書類を一緒に提出して名義変更を依頼します。その際の必要書類には戸籍謄本や印鑑証明書等など多数ありますので、事前に金融機関に確認されることをお勧めいたします。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございました。   

本投稿は、2018年04月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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