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日本企業の海外駐在員が日本から金券や費用補助を受け取った場合

日本企業から海外に派遣されている駐在員です。
以下のような場合、日本国内あるいは居住国における所得税等は発生するものでしょうか。加入する労働組合による福利厚生サービスを利用するかを検討するにあたり、税の取り扱いを理解しておきたいものです。

・海外において、雇用関係のない法人からAmazonギフトカードなどの金券を受領した
・一時帰国時に、雇用関係のない法人からamazonギフトカード等の金券を受領した
・海外において、雇用関係のない法人から塾代等の費用補助を受けた(実費総額の半額等)
・一時帰国時に、雇用関係のない法人から塾代(海外で発生)等の費用補助を受けた(実費総額の半額等)

税理士の回答

日本の非居住者であることを前提とすると、国内源泉所得を課税対象とし、国外源泉所得(国外で受けた無償の給付)については日本の所得税の課税対象外となると思います。ご質問の場合の日本の所得税は以下の通りとなると考えらえます。

①海外で金券受領 課税なし
②一時帰国中に金券受領 課税あり
③海外で塾代補助受領 課税なし
④一時帰国中に塾代補助受領 課税あり

なお居住地国の課税はその居住地国の税制によりますので、居住地国の税の専門家に確認されるのをお勧めします。

本投稿は、2025年07月01日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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