旧姓使用の範囲について
職場で旧姓を通称使用しています。税関係の書類で必ず戸籍姓でなければならない書類はどれでしょうか?
総務より、お金に関わるものは戸籍姓で記入といわれ、残業申請、交通費申請、出金伝票、領収書、出張申請(旅費申請)を戸籍姓で記入させられました。私が受け取る給与明細も戸籍姓です。年末調整等公的に提出する書類に戸籍姓でなければならないのはわかりますが、通常業務内(社内)の経費精算まで戸籍姓にする必要はあるのでしょうか?政府が旧姓使用の範囲を拡大する方針を打ち出しているにも関わらず、このままではどんどん通称使用の範囲が狭められるようです。税務関係でわかる範囲でお教えください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

経費精算まで戸籍姓にする必要はあるのでしょうか
税務上は問題ないです。
個人が特定できればよいと考えます。
税務署(所得税)及び市区町村(住民税)に関する公的書類、あるいは健康保険や厚生年金の手続きに関しては戸籍上の氏名を使用することが必要ですが、それ以外の社内文書に関してはその会社等の規則によるものであって法的な縛りはないと思われます。
税務の面では本人であることが確認できれば旧姓であっても問題はないと考えます。
内閣府の調査結果でも旧姓使用の割合は結構な高さになっています。
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/mname_h28_gaiyo.pdf
ありがとうございます。大変助かりました。会社と話し合ってみます。

そうですね。
旧姓使用への理解は、まだまだな面もありますが、
今後、後退することもありえない社会的な動きでしょう。
是非、会社としっかり話し合ってください。
会社の理解が得られるよう祈っております。
本投稿は、2018年05月09日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。