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知り合いのお店でお手伝いする際の「報酬」について

知り合いからお店(居酒屋)の手伝いをしてほしいと頼まれ副業禁止の会社に勤めているため「手伝いのは構わないけどお金は貰えない」と伝えました。

ただ、居酒屋という背景もあり飲酒する時もあるため帰りの代行タクシー代は出すと言われました。3000円です。
事実、代行で帰宅すると2400円ほどの距離です。


この場合なにか問題が発生するでしょうか?
気に入ってもらえれば月2回くらい来てくれると嬉しいと言われています。
トラブルはさけたいので事前に確認しましたが年間20万超えなければ問題がない?本当に?となっています。

税理士の回答

年間20万というのは、副業について税務署に申告がいらない基準です。
あなたの会社の基準ではないので念の為。

で、その3000円の算定根拠が重要なのです。距離等に関係なく、一律いくら出すよ、というのは課税の給与になってしまうんですよね。きちんと何キロだからいくら、として出しているものは一定額まで非課税です。

2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

3000円もらわないで、タクシー会社から居酒屋に請求するようにすれば、あなたは何も通過するものが無いので、何も気にする必要は無いですよね。

ご回答ありがとうございます。本職で十分稼げているので本当にお金は不要なのです。やはりタクシー代でも断る方が良さそうですね。

友人には代行から請求してもらえないか?と聞いてみます。お店を手伝うこと事態は常連と楽しく飲めるなら大歓迎なのですが

副業って、ひょうんなことからバレてしまうこともありますよね。石橋は叩いて渡れ、ですね。

山口さんありがとうございます。
金銭のやり取りは慎重になろうと思います。

ちなみにですが、金銭を受け取らず
お手伝いをしながらお酒を飲むなど
飲食をするのは問題にあたるのでしょうか?
どちらかというと、そっちが本命なので…
苦ではないお手伝いしながらただ酒飲めるならラッキーくらいのつもりで最初承諾してしまいました。

 食事の提供という事になると、現物給与っていう考えが出てくるんですよね。以下は国税庁ホームページの記載です。

「役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。」

3500円以下であっても半額負担しないと、給与課税されると読めますね。

そんなこともあるんですね…
本当に無知でした。すみません。

ちょっとお手伝いしながら
今夜の飲み代値引きして くらいなら課税にならないんでしょうね。

勉強になりました。軽い気持ちでしたが互いのためにも断ろうと思います。

新しいバイト見つけなよ!くらいで終わらせます

最後に色々知れて興味できになったのですが
年間20万超える食事を提供されなければ確定申告が不要ということですかね?

 税金面だけなら申告不要です。でも、そもそもの始まりは副業禁止の話だったのでは?

山口さんありがとうございます。
とても勉強になりました。

改めて会社の規約も読んだのですが申請すれば個人事業主ならば副業が認められるそうです。
なので、今回の場合も労働契約?ではなく業務委託で報酬の場合、申請すれば通る可能性があるとも学べました。

と付け焼き刃の知識なので間違ってそうですが…
企業に勤めているのであまり気にしませんでしたが税理士さんの必要性含め今回勉強になりました。ありがとうございます。

 税金は難しすぎるんですね。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年11月21日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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