インボイス制度
再投稿失礼します。
主人は一人親方の個人事業主です。
去年の収入が1160万ですがインボイス登録は必要ですか?
顧問税理士から何の連絡も来てなく気が付きませんでした。
担当税理士に確認したら登録しなくても良いとのことでしたが、私の勤務先の税理士に聞いたら登録しなきゃダメだし、損するとのこと。
私は入力専門バイトなので細かいことがわからないのですがどちらがただしいのでしょうか?
登録しないとどうなりますか?
今現在元請けから2%引かれて売上を入金されてます。
税理士の回答
個人事業主の場合、2年前の課税売上げ金額が1,000万円を超えていれば、消費税の課税事業者となり、消費税の申告と納付が必要になります。
一方、インボイス登録をすると、登録をした日から課税事業者となり、毎年消費税の申告と納付が必要になります。
したがって、毎年、去年のように課税売上げ金額が1,000万円を超える見込みであれば、インボイス登録の有無にかかわらず、課税事業者となり、消費税の申告と納付が必要になるので、インボイス登録をしないと差し引かれる2%分が不利になる、ということになるかと思われます。
平塚充孝
ご主人の事業内容や取引先によって登録が必要かどうか、また登録しない場合に損をするかどうかが変わってきます。
どちらの税理士の先生も、それぞれの視点から正しいことをおっしゃっている可能性があります。
まずインボイス登録自体は義務ではありません。
その上でご主人の主な取引先が一般消費者や簡易課税事業者である場合、インボイス登録のメリットが少なく手続きの煩雑さを避けるために不要と判断した可能性があります。
反対に取引先の元請けが原則課税事業者の場合、取引の継続や価格に影響が生じますので、損をすると判断した可能性があります。
前提条件であるご主人の事業内容や主な取引先の割合を確認した上で、再度各先生方にご確認されることをお勧めします。
西野和志
先の先生方が、大体の内容をお答えされていますので、
2%分ひかれているのは、インボイス登録事業者でない人からの仕入れ税額控除が20%認められないから、きっとその分を控除されているのだと思います。
100万円だと80万円分の仕入れ控除しか認められない。
消費税で見ると10%なので、20万円の10%である2万円分が、元請け業者が税務署に支払います。なので100万円だと2万円になります。
だから2%分控除しているのだと思います。
ご主人がの仕事をもらっている先がほぼ底だけであれば、インボイス登録をされなくてもいいと思いますし、若しくは、これから常時1000万円を上回るのであれば、登録すれば、
なんとなくですが、信用度も上がる?ということでしょうか。
ご参考になさってください。
竹中公剛
顧問税理士から何の連絡も来てなく気が付きませんでした。
担当税理士に確認したら登録しなくても良いとのことでしたが、
上記が顧問税理士の意見です。
信じたほうがよいでしょう。
私の勤務先の税理士に聞いたら登録しなきゃダメだし、損するとのこと。
一般論でしょう。
あなたの仕事内容をよく理解している税理士の意見がただしいと信じます。
消費税の登録は地獄の世界です。いとど登録すると、大変なことが多くある。
担当の税理士によく相談ください。
一般論は宛にしないように。
皆様お返事ありがとうございます。
唐澤寛先生
毎年1000万超える見込みは全くありません。
と言う事は登録しないままで元受けに2%払っていた方が賢明と言う事ですね。。。
平塚充孝先生
電気工事士の一人親方です。
インボイスの登録はしなくちゃいけないと言われたので=義務だと思いこんでました。
取引先というか元請けは一件から電気工事の仕事を頂いてます。
西野和志先生
仕事をもらってるのは一件だけです。
売上の上下が激しいのでよく検討いたします。
竹中公剛先生
顧問税理士は昨年からお願いしてました。
その前はバイト先の税理士に申告だけお願いしていました。
なので大体の事業内容とかはバイト先の税理士も知ってると思います。
ただ、バイト先の税理士は個人事業主とか建築業の方を見てないので今お願いしている税理士よりかは視野は狭いのかとも思いました。
バイト先の税理士の話は一般論ってこと肝に銘じます。
追加でなにかご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
竹中公剛先生
顧問税理士は昨年からお願いしてました。
その前はバイト先の税理士に申告だけお願いしていました。
なので大体の事業内容とかはバイト先の税理士も知ってると思います。
ただ、バイト先の税理士は個人事業主とか建築業の方を見てないので今お願いしている税理士よりかは視野は狭いのかとも思いました。
バイト先の税理士の話は一般論ってこと肝に銘じます。
上記なかなか複雑ですね。
でも、うちの税理士の意見が一番です。と、しか言いようがありません。
しっかりと話し合ってください。
竹中のお客さんでも、1,000万円を超えても、インボイスをとらないところもあります。
消費税は魔物です。
とらないでよければそれが一番良いです。
竹中先生
上記なかなか複雑ですね。
>>ただでお願いしてたんですが、やりにくくなったので止めました。
新しくお願いしてる方も確定申告のみの報酬なのですが、相談にも乗れるのでしょうか?
文章だけだとどうもやりにくくて…。
竹中先生のお客様も1000万越えても取らない方いらっしゃると言う事ですが、
その方はなぜ取られてないのでしょう?
参考にしたいです。
その後の現在の税理士とのやり取りで、
令和8年は課税事業者なので登録したほうがいい。
令和8年9月までは2割特例なので納税が売上の消費税の2割の計算とすることができる。
売上1100万円、消費税100万円とした場合簡易課税制度で計算すると40万円が納税額ですが、
2割特例の時期までは20万円なる。
インボイスを取得していたほうが、元請から値引きされることもない、
また、元請からの業務の依頼がインボイスを取得しておいたほうが選ばれやすいというのはあるかもしれません。
と、言われました。
ただ竹中先生のお話聞いてちょっと考えるところがあります。。。。
今、もし取得しても来年の売上が下がるかもしれないのでそうすると再来年の冬まで(今から二年後)インボイスの解除ができないから消費税が負担になるのかなとも思っています。。。。
竹中公剛
新しくお願いしてる方も確定申告のみの報酬なのですが、相談にも乗れるのでしょうか?その方に聞いてください。
竹中先生のお客様も1000万越えても取らない方いらっしゃると言う事ですが、その方はなぜ取られてないのでしょう?
顧客に番号が必要な人がほぼいないので。
その後の現在の税理士とのやり取りで、
令和8年は課税事業者なので登録したほうがいい。
令和8年9月までは2割特例なので納税が売上の消費税の2割の計算とすることができる。
売上1100万円、消費税100万円とした場合簡易課税制度で計算すると40万円が納税額ですが、2割特例の時期までは20万円なる。
得ですね。登録したほうがよいようですね。
インボイスを取得していたほうが、元請から値引きされることもない、
そういうことも加味します。
また、元請からの業務の依頼がインボイスを取得しておいたほうが選ばれやすいというのはあるかもしれません。
元受けがあれば、とったほうがよいです。
と、言われました。・・・なぜ今まで言わなかったのか。・・・
ただ竹中先生のお話聞いてちょっと考えるところがあります。。。。
今、もし取得しても来年の売上が下がるかもしれないのでそうすると再来年の冬まで(今から二年後)インボイスの解除ができないから消費税が負担になるのかなとも思っています。。。。
15日ルールがあります。
11月末までには、やめると続きをすること。
忘れないこと。
元受けが何も言わなければ、登録はやめたほうがよい。消費税の世界は、本当にむつかしいし。
ありがとうございます。
元受けが何も言わなければ、登録はやめたほうがよい。
>>元請けからは2%取られてる状態なので何か言われることはありませんが、1000万超えてもインボイス登録しないで消費税だけ払ってれば問題ないと言う事ですね。
ちょっと相談してみます。
11月末までには、やめると続きをすること。
>>これは再来年の11月までにということでよいでしょうか?
竹中公剛
元受けが何も言わなければ、登録はやめたほうがよい。
>>元請けからは2%取られてる状態なので何か言われることはありませんが、1000万超えてもインボイス登録しないで消費税だけ払ってれば問題ないと言う事ですね。
はい、そうです。
ちょっと相談してみます。
11月末までには、やめると続きをすること。
その通りです。
今年の売上高で決める。
>>これは再来年の11月までにということでよいでしょうか?
はい、そうです。
また、2026年については、2024年の売り上げなので、1,000万円超えていなければ、課税事業者でない。とらないほうがよい。とって、2割納めるよりとらないで納めないほうがよい。
2024年が1,000万超える場合には、2026年から課税事業者ですが、インボイス登録についても、15日ルールなので、12月の早いうちに2026年1.1から、の登録をする必要があるあ。
また、2026年については、2024年の売り上げなので、1,000万円超えていなければ、課税事業者でない。とらないほうがよい。とって、2割納めるよりとらないで納めないほうがよい。
>>すみませんおしゃる内容が分かりません。
2024年も1000万越えてます。
ので、結果取った方がよいと言う事になるでしょうか?
竹中公剛
2024年も1000万越えてます。
ので、結果取った方がよいと言う事になるでしょうか?
いいえ、とっても取らなくっても納税額は変わらない。
ならないでよければ、ならないほうがよい。
本投稿は、2025年11月26日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






