税制上の優遇措置を活用した自組織への寄付に関しまして
寄付制度を利用した自組織をふるさと納税のように活用できないかと考えています。
こちらが合法か違法かどうかご教授いただきたいです。
自組織が寄付対象の組織となっております。
例えば職員が50,000円に寄付したとします。
50,000円寄付した場合、2,000円差し引いた48,000円の4割の19,200円が税額控除として受けられます。
※実際に19,200円もらえるのではなく支払うべき所得税か住民税が減額になります。個人で確定申告をしないと税額控除は受けられません。
この時点で、団体として50,000円利益、職員は30,800円損です。
そこで団体から手当として、寄付者に対して、30,800円+9,600円(例えば税額控除の半分:19,200円の場合)の合計40,400円を手当として支払います。
その結果、団体は50,000円-40,400円=9,600円
寄付した人は、-50,000円+19,200円+40,400円=9,600円
結果的に、団体と職員双方が得をしようと考えていますが違法かどうか留意点等ありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答

自組織、というのは例えば、地方自治体、ということなのですね。であれば、実際に関西のある市で実行されていますね。
回答いただきありがとうございます。
自団体は学校法人にあたります。
既に同様の事例があるということで違法性はないという認識で引き続き対応してまいりたいと思います。

地方自治体の方が主導してされてはいますが、ごく一部の自治体に限られている状況とも言えます。
違法性はありませんが、倫理上は議論の余地のある部分かとは存じますので、慎重にご検討いただくのも宜しいのかと存じます。
相田様
ご連絡いただきありがとうございます。
「倫理上は議論の余地」、ご指摘の通りかと思います。
慎重に対応してまいりたいと思います。
本投稿は、2018年06月15日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。