一円も税金を払ってない飲食店について
旦那が、法人化もせずにガールズバー二店舗、バー1店舗をやっています。
各店舗、店長を店舗名義人にして個人経営という程で経営をやらせてます。女の子の給料から所得税もひいてますが、納めていません。
というか、開店してからなんの税金も納めてません。
旦那にはそんな違法なことやめてほしいのですが、味を占めていて止める気配もありません。捕まったりしない限り改心しなそうです。こういう場合まずどうしたらよいのでしょうか。また妻として私にどんな不利益がかかるでしょうか
税理士の回答
脱税行為になります。
税務調査になれば、7年間の修正申告になります。重加算税、延滞税も課されます。金額が大きい場合には、所得税違反で起訴される事もあります。
又、所得税の他に住民税も課税されます。
ご主人を説得されたら良いと考えます。
説得したけど改心したり焦るどころか私を邪険に扱うようになってしまいました。
税務調査をしてもらうにはどう動いたら良いのですか?
税務署に相談されたら良いと考えます。
相談されたら税務調査の可能性は非常に高くなると考えます。
しかし、その前に、本当に、ご主人と真剣に話をされたら良いと考えます。
所得によっては、7年間の所得税、住民税、個人事業税、従業員の源泉所得税、重加算税、延滞税を計算すると、1千万円を超えることも有るかと考えます。
その前に、税理士に相談され、適正な申告納税をされたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
旦那には店を始めた一年半前の当初から言っておりますが企業して二年間は税金払わなくていいんだよと謎の主張をしており取り合ってくれませんでした。そんな制度ありませんよね?そもそも企業もしてませんし、、、
税務署には来庁して相談したらよいのでしょうか?
一年半でも、ガールズバー2店舗なので売り上げがかなりあるはずなんです。それでも軽いお咎めで済むのでしょうか?
税務署に相談すれば税務調査してもらえるのでしょうか?
質問ばかりですいません
本来は、期限後申告でも、自主申告の方が無申告加算税が違います。
税務署に相談されたら税務調査になると考えます。
「参考」
No.2024 確定申告を忘れたとき
[平成30年4月1日現在法令等]
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。
また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
なお、確定申告書や税金の納付書は税務署に用意されています。

別府穣
巷では3年間申告しなくても大丈夫という言葉が一人歩きしている神話的な感は否めません。
税理士としては、開業時から税務手続きをする事をお勧めしています。何故ならそれが一番の節税だからです。
今回のご質問者様の御相談は、納税者ご本人では無いので、立場上難しい所があります。ご主人が納税意識を持たれるか奥様が説得されるしかないかと思います。
税務署に相談されるのはあくまでご主人がすべき事です。
本投稿は、2018年12月31日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。