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義理父を青色事業専従者にできるのか?

IT系の個人事業主をやっているものなのですが、事業を手伝っていただいている50代の義理父を青色事業専従者にしようと考えております。給与は月8万円ぐらいを想定しています。
実際に手続きをしようと思ったところ、色々な疑問点が出てきたので税理士の意見を聞きたいとおもい投稿させていただきました。

義理父の状況
・年金などの収入はなし(私が仕送りしています)
・仕事は私の事業のみ
・義理弟と同居(現在は義理弟の扶養)
・義理弟はお金を出していないが正社員(今後家賃を一部負担する可能性あり)
・義理父は私が住んでる場所から車で約10時間の遠隔地に住んでいます
・仕事上の納品物などはクラウド上でやり取りしており履歴もあります

疑問点は以下の3つです。
・実質私がお金を出しているので生計を同一と思っても良いでしょうか?
・義理弟が生活費を除き家賃の一部のみ負担するというと、私が仕送りをしても生計を同一といえませんか?
・義理弟の健康保険の扶養(税法上の扶養は抜けます)に入ったまま青色事業専従者になれますか?

生計が同一でなければ青色事業専従者になれないと思いますので、生計が同一と認められないのであれば、義理父を一般従業員として雇い給与を支給することは可能でしょうか?もし一般従業員として雇う場合、青色事業専従者と比べてデメリットなどはあるのでしょうか?(一般従業員と青色事業専従者のどちらが良いか)

聞きたいことが多すぎて質問だらけになったのですが、ご回答いただけると助かります。以上よろしくお願いします。

税理士の回答

別居で義理弟の扶養あれば、青色事業専従者ではなく、給与の支払で、問題ないと考えます。
給与収入が103万円以下は、税金の扶養になります。
青色事業専従者は、扶養親族控除は受けられません。

ご回答ありがとうございます。

従業員を雇うということは「雇用保険と労災保険」の手続き、源泉徴収管理など手続きも増えますよね?手続きだけでなく実質的な費用も増えると思っています。

従業員とせず、外注化とすれば実質青色事業専従者と同様の手続きでしょうか?

青色事業専従者の方が、手続きや費用面で楽なので青色事業専従者にできるならしたいという意図がありました。ご回答からは読み取れないのですが、青色事業専従者とすることは難しい事案でしょうか?

別世帯ですから、青色事業専従者にはなりません。
業務委託も方法ですが、業務委託の場合、受け取る側は、収入―必要経費=所得金額になります。

ご回答ありがとうございます。

それでは仕送りなどをしていても別世帯であれば青色事業専従者として雇うことは根本的に無理ということですね。であれば選択肢は一般従業員か業務委託の二択のみということですね。

それではどちらかで検討します。

最後に教えてほしいのですが、生計が同一と判断されると一般従業員として雇えないという認識ですが、今回は別世帯で生計は同一ではないと言っても良いということでしょうか?

生計が同一という言葉の意味を完全に理解できていないのですが、
家賃・生活費を全て私が支払っていても義理弟の扶養に入っている限り「生計は同一ではない」ということで税務署に伝えればOKでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですがご回答いただけると幸いです。

親族は、扶養義務がありますから、生活費の援助等を含め、日常的な事も面倒を見ている状況であれば、別世帯でも生計を一にしているとして、青色事業専従者とされて良いと考えます。

「生計を一にする」の所得税の規定です。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

ご回答ありがとうございます。

たびたび申し訳ございません。青色事業専従者とする場合、最初の質問の
「義理弟の健康保険の扶養(税法上の扶養は抜けます)に入ったまま青色事業専従者になれますか?」
は可能でしょうか?それとも、国民健康保険に入ってもらう必要があるのでしょうか?

義理弟の健康保険の扶養のままでも、所得税法上の「生計を一にする」要件に該当すれば、青色事業専従者になる事は可能です。

山中様
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
抱えてた悩みを無事解決することができました。
重ねてお礼申し上げます。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年01月23日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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