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会社の休業について

事業があり事実上、1年間、事業を停止しています。会社の借入金は個人の収入から支払っていましたが、それでも、会社は休業にはならないのでしょうか?

税理士の回答

休業は会社の一切の活動を止めることになりますので、会社の借入金を返済しているということは実質的に活動が止まっていることにはならないものと思われます。

問い合わせの内容が簡潔すぎて、どうお答えすべきかと思うところですが、休業しているのであれば、税務署、県税事務所、市役所に休業の届け出を出しておいた方がよろしいですよ。
特に県や市は均等割が最低でも71,000円は課税されてしまうと思いますのでで。

会社の運営は停止している状態です。
会社の借入金は、個人の収入から返済していました。
個人から会社へ返済金を貸していたことになりますが、それでも 会社は休業していたことにはならないのですか?

実際には、借入金の返済等がありますから、全く稼働していないとは言えません。
休業扱いにしたいと言うことになにか理由があるのですか?
その具体的な内容を教えてもらえれば、もう少し、内容に沿ったお答えができると思います。

会社の業務は停止しているのに、県民市民税だけがかかってきます。

昨日も記載したのですが、休業しているとしても、国税、県民税、市民税の申告義務は発生してきます。
県民税と市民税は均等割がありますので、最低でも71000円は課税されているのでは無いでしょうか?
借入の返済を代表者が代わりに返済しているだけの状態を税務署、県税事務所、市役所に何かしらのアプローチをしておかないと、この後もずっと続きます。
とりあえず、その3ヶ所に電話をするなりして、現状を話し、売り上げがないので、前述の均等割を支払うお金が法人にはないと伝えてもらい、その後、どうすべきか聞いてもらうのが1番早いと思います。

本投稿は、2019年04月18日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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