会社の休業について
事業があり事実上、1年間、事業を停止しています。会社の借入金は個人の収入から支払っていましたが、それでも、会社は休業にはならないのでしょうか?
税理士の回答

首藤毅彦
問い合わせの内容が簡潔すぎて、どうお答えすべきかと思うところですが、休業しているのであれば、税務署、県税事務所、市役所に休業の届け出を出しておいた方がよろしいですよ。
特に県や市は均等割が最低でも71,000円は課税されてしまうと思いますのでで。
会社の運営は停止している状態です。
会社の借入金は、個人の収入から返済していました。
個人から会社へ返済金を貸していたことになりますが、それでも 会社は休業していたことにはならないのですか?

首藤毅彦
実際には、借入金の返済等がありますから、全く稼働していないとは言えません。
休業扱いにしたいと言うことになにか理由があるのですか?
その具体的な内容を教えてもらえれば、もう少し、内容に沿ったお答えができると思います。
会社の業務は停止しているのに、県民市民税だけがかかってきます。

首藤毅彦
昨日も記載したのですが、休業しているとしても、国税、県民税、市民税の申告義務は発生してきます。
県民税と市民税は均等割がありますので、最低でも71000円は課税されているのでは無いでしょうか?
借入の返済を代表者が代わりに返済しているだけの状態を税務署、県税事務所、市役所に何かしらのアプローチをしておかないと、この後もずっと続きます。
とりあえず、その3ヶ所に電話をするなりして、現状を話し、売り上げがないので、前述の均等割を支払うお金が法人にはないと伝えてもらい、その後、どうすべきか聞いてもらうのが1番早いと思います。
本投稿は、2019年04月18日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。