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源泉税の納入方法について

はじめまして。

私は有志メンバーと、東京都杉並区に所在地を置く音楽活動を行う非営利を目的とした任意団体を運営しております。

この私たちの団体の事業/演奏会において、出演者(演奏家)に報酬をお支払いします。
この際、「手取り金額+源泉税金額の合計」をお支払いし、その金額を記載した領収書(「税込」および源泉税金額の補足記載あり)を出演者から発行していただいた場合は、源泉税の納入を私たちが任意団体として行うのではなく、報酬を受け取った演奏家が補足記載されている源泉税金額を、それぞれ個人でしかるべき期日までに納入する事に法律上の問題はありませんでしょうか?


*源泉税の計算にあたっては、「原則として、消費税を含む総額を元に計算すること」と国税庁のウェブサイトにありますので、その方法に沿って計算をします。

*今回の事業は、事業費が団体からの自己負担金を含むものであり、団体としての収益はありません。

ご回答のほどよろしくおねがします。

W

税理士の回答

源泉所得税の徴収及び納税義務者は、ご質問者の団体になりますから、ご質問者の団体名で納税する事になります。

迅速なご回答をありがとうございます!
助かりました!

本投稿は、2019年06月20日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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