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親からお金を借りる場合の文書について

住宅購入にあたり親からお金を借ります。
それにあたる返済期間や金利などの記入のある公的証書または借用書を作成したいのですが、手始めにまずなにからすればいいのでしょうか?
また、そのような文書に必要な項目やどこにお願いすればいいのか教えていただければ嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

借用書でもいいと思いますが、より厳密なのが金銭消費賃借契約書です。
金銭消費賃借契約書を作成し、貸主と借主が署名し、お互いに一通ずつ保管しておきましょう。
署名は直筆で。
公証役場にて確定日付をもらえばさらに良いと考えます。

契約書への記載内容は以下の通りです。
・貸主の氏名、住所 ・借主の氏名、住所
・契約日 ・借入金額 ・返済期日
・返済方法 ・利息 ・遅延損害金

ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら金銭消費賃借契約書というものを初めて聞きました。これは個人で作成して良いものなのでしょうか?その作成したものを法務局等で確定日付をもらえば良いのでしょうか?

親から子供へお金をわたすということで、このような文書がないと贈与の疑いができると考え、契約書を持ってきちんと証明したいと思っていたのですが、金銭消費賃借契約書があれば贈与ではないと見なされるでしょうか?

たくさんお聞きしてしまって申し訳ありません。

相談者様 税理士の天尾です。
村井先生が仰る通りで金銭消費貸借契約書の作成です。
方法としては
①ネットで検索してひな形に記入、両者押印、公証人役場で確定日付
(700円で公証人役場へ行けばすぐできます
②契約書の作成を依頼する
士業で言うと行政書士ですかね(ひな形なので税理士でも対応する方はいるかもですね)
この内容であれば電話や郵送だけでも対応できそうですからね

相談とは別のことになりますが
贈与を受けるというお考えはないのでしょうか?
住宅資金を借りれる資産をお持ちであれば
恐らく相続税の対象にもなってくるので住宅資金贈与は
かなり有効な相続税対策になります。
余計のアドバイスまですみません。

ご回答ありがとうございます。
個人でも作成できるとのことでいろいろな方法が見えてきました!
しかし全くの素人なもので、不安があり、、作成を依頼した方が確実かなと思っております。このような内容はすぐに対応してもらえるものなのでしょうか?

アドバイスありがとうございます。借りる金額が約4000万円でありますが、贈与を受けるにあたり贈与税がかかると考えたため、現在お金を借りるという形で進めておりました。相続時精算控除?なども調べましたがよくわからず...。なにも知識がなくて恥ずかしく思います。

住宅取得資金贈与の非課税につきましては、こちらをご確認ください。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/h_524/
約4000万円ということでしたら非課税枠に収まりきらないので、いろいろと対応が必要になるかと考えます。
贈与のタイミングなどがシビア(間違えると贈与税がかかる)ですので、不安があれば税理士に相談されることをおすすめします。

お金の貸し借りにする場合、親族間の貸し借りでしたら金銭消費貸借契約書よりも簡便な、借用証書で済ませるケースも多いです。

相談者様 税理士の天尾です。

契約書の作成だけであれば、すぐに対応は可能ですね。
(頼む相手次第かもしれませんが私の考えでは最長でも1週間位でしょう)

贈与の件ですが
やはりお考えでしたね!
国税庁に記載分を一度ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

年度によって変わります。
消費税が上がると大きく贈与枠が変わりますので
ご状況が解りかねますが、贈与枠、相続税対策だけを考えると
10%になってからの方が良いかもしれません
(節税だけの観点ですので、相談者様のご事情があればそちらを優先してください)
相続時精算課税という制度もありますが、財産状況が解らないまま(ご両親の)に進めると生前対策が一切出来なくなる可能性があるので検討は慎重にしなければいけないです。
今のご状況ですと
住宅資金贈与の枠内は贈与を受ける
のこりは借り入れ
その後にご両親が許せば生前対策
という感じになりそうですね。

贈与の申告書の提出はもらった年の翌年です。
一度税理士にご相談ください。

酒屋様
ご回答ありがとうございます。
URL拝見させていただきました。住宅に関わることですので、やはり活用した方がいいかと思ってきました。こればかりは素人判断では出来ませんので、相談しにいかなければと思います。



天尾様
ご回答ありがとうございます。
贈与の枠内は贈与を受け、のこりは借り入れという形が良さそうですね。両親と話し合った際にも贈与税がかかるため借り入れという形にしようと話しておりましたので...。
借りる形であれば税金はかかりませんよね..。
すべて契約書のもと借りる形にすることと、贈与の枠内は贈与することを比べると、大きなメリットデメリットはあるでしょうか?
借りると私自身が今後お金をすべて返していくことにはなりますが、さまざまな手続きのことを考えるとすべて借りる形にした方が面倒ではないような気がしてしまいます。

相談者様 税理士の天尾です。

借り入れであれば仰るとおり税金はかかりません

贈与枠を使わずに借り入れにされる場合
メリットとしては相談者様が仰るとおり手続きは少なくすみます。
デメリットは
借り入れのことだけで言えばないかもしれませんが
将来の相続税のことを考えると対策としての活用が出来なくなります。
税理士に頼めば費用は掛かりますが
手間はそれほどかからないと思います。
贈与の金額によりますが、贈与しなかった場合の相続税と
税理士の費用では税理士の費用の方が安上がりになるのではと
思います。

天尾様
ご回答ありがとうございます。
贈与しなかった場合、将来の相続税対策ができないとのことですが贈与すると相続税の節税ができるがしないとできないという認識でよろしいでしょうか?

トータルで将来のことを考えるとすべて借り入れより贈与を含めた方が得するということになりますでしょうか?

相談者様 税理士の天尾です。

すみません。
そこをあまり説明してないですね。
今回贈与しなくても別の方法の相続税対策は出来るとは思います。

解りやすくするために金額は適当にしますね。

仮にお父様が5000万円の財産をもってる場合で
相続人がお母さんと子供ひとりとすると
基礎控除3000万円+600万円×2(法定相続人の数)=4200万円
4200万円までの財産なら相続税がかからない
5000万円-4200万円=800万円
と考えてください。
このケースですとお父さんの財産を生前に800万円減らせば
相続税がかからないことになります。
単純に800万散財しても良いのですが、それはもったいないので
皆さんお子さんやお孫さんに税金かからずに渡せないかな?
と考えれられます。
暦年贈与という言葉をご存じかもしれませんが
年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
800万円を暦年贈与で減らそうとすると8年かかります。
これが通常ですが
住宅資金贈与や、教育資金贈与という特例があって
それらは110万円を超えても特例の範囲内なら贈与税がかからないのです。
なので仮に住宅資金贈与の枠内として800万円を
お父様から子供さんに贈与すると
贈与税はかからない。
相続税もかからない。
なので相続税の対策になるのです。
住宅購入等はタイミングの問題なのでせっかくなので
この機会に住宅資金贈与を活用されるほうがお得かとは思いますよ。

天尾様

具体例を用いてのご回答ありがとうございます。大変わかりやすかったです。
両親の財産や相続する人数によって変わるので、詳しいケースについては具体的に相談した方が良さそうですね。
さまざまな手続きが面倒だなという懸念が拭えませんが、トータルで考えたら相続税の対策をした方が良さそうなため考えてみます。
それも含めて、借り入れだけにするかどうか検討してみます。ありがとうござました!

本投稿は、2019年08月01日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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