金融機関のキャンペーンの当選で雑所得を得たのですが、会社に株取引は知られるでしょうか?
今年、株取引で利益を得たのですが、会社に知られたくありません。
取引自体は「特定口座、源泉徴収あり」にしているので大丈夫だとは思いますが、取引をしている金融機関のキャンペーンで、1万円が当選してしまい、雑所得として入金されてました。
質問① この場合、この雑所得から収入元をたどられ、株取引が会社に知られることはありますでしょうか。
質問② 金融期間に問い合わせて、キャンペーンの当選による取引自体を取り消しにすれば、知られることはないでしょうか。
質問③ 上記の②ができない場合、その他、アドバイスがあれば、ご教示いただけると幸いです。
ご多忙の中、恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

佐々木広幸
①について
それはないと思います。なぜなら、仮に会社に雑所得が
ありわかったとしても、収入の相手先までは記入されて
いないからです。
あとは、そもそも確定申告の2表で給与・公的年金等に係
る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択で、”自分
で納付”の方に〇をつけていれば、雑所得の金額自体会社の
方にはいきません。
②について
証券会社から入金されたキャンペーンの当選金の返金とか
証券会社も困るし時間かかるのではないでしょうか?
私の友人でなぜか父親の名義で株の売買をやっているひとが
いました。なぜ父親の名義を使っているかまでは聞かなかっ
たので理由がわからないですが・・・
以上 宜しくお願い致します。
早速、ご回答頂きありがとうございます。
また、その他アドバイスも参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年08月18日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。