源泉徴収票と給与明細の金額
1年ほど(例)給与手取り23万から3万ほど別口座にいれてもらい、3万引いた額の20万で給与明細を作成してもらっていたのですが、源泉徴収票には23万もらっていた額が載っているとしたらかなりの差異が発生するものなのでしょうか??
税理士の回答
別の口座に分けて入金されても受け取る給与の額はその合計額になりますので、源泉徴収票の金額が正しい金額になります。
なお、給与明細の源泉税が20万円を基にした金額の場合には、源泉徴収票の源泉税の金額が少な目になると思われます。
一年間していた場合かなり源泉徴収の金額と給与明細の金額は開きは出るものでしょうか?
年末調整が行われていれば、源泉税の精算がなされていますので、例えば昨年分の年末調整済みの源泉徴収票であれば、源泉徴収票の源泉税の金額も正しい金額になっていますので差額は無いものと考えます。
年末調整の前の状況であれば、1年間の差額はそれなりの金額になると思われます。
この話を税理士さんにしても分からないかも知れませんが嫁が個人再生手続き中で配偶者の私も給与明細や源泉徴収を提出しなければならないのですが私の給与明細と源泉徴収を見比べておかしいなとはならないでしょうか?ちなみに平成30年度の源泉徴収を提出します。
給与明細と源泉徴収票を提示し、提出先が給与明細の金額を合計計算した場合には、その差額について疑問が生じるかもしれません。
どのような目的で給与明細と源泉徴収票を提出するのか分かりませんが、源泉徴収票の金額が正しい金額であることを説明することになると思われます。
個人再生手続きです!
以前違う弁護士さんから配偶者に限りそこまで精査される事はないと聞きましたが税理士さんにもお聞きしておきたいと思いまして
本投稿は、2019年09月25日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。