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オリジナルグッズの社内販売について

会社のイベント用に製作したオリジナルグッズのトートーバッグやノートがあり、余った分を社員向けに販売することを検討しています。
社外に販売する予定は今のところないのですが、社員向けに販売する場合も課税対象になると聞きました。
仕入れ額はどれも単価200~800円程度で、社外へ販売している訳でもないので店頭価格などもありません。ひとまず今回は高いものでも1500円程度で社内販売できればと考えているのですが、この場合、消費税として課税となるのか、源泉所得税としての課税の方が良いのか、ご回答いただければと思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社内販売における従業員の利益は給与所得に該当するか?が税務上の論点となります。

通達では以下のように規定されています。
使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2)値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

要約すると、以下の3つの要件を満たせば、給与所得として源泉所得税の対象になりません。
(1)販売価格は、原価以上かつ一般価格の70%以上であること
(2)役員、従業員のランクで著しい格差を設けないこと
(3)購入量が一般家庭で消費する程度であること

ご質問の回答
源泉所得税について
⇒要件(1)について、社外の販売価格が不明とのことですが、一般的なトートバック、ノートにロゴが付いたものでしたら、類似するトートバック、ノートの一般販売価格の70%以上となるように価格を設定してください。また、要件(2)(3)にご注意下さい。

消費税について
⇒課税取引となります。

本投稿は、2019年10月22日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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