不動産取得税の軽減措置について
新築住宅の建物に関する軽減措置について質問があります。
軽減要件として、マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション(住宅用)などに適用され、その床面積が50㎡以上240㎡以下となっており、但し書きで「戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以下」となっております。
そこで質問なのですが、延床面積240㎡を超えてしまう建物だと一切の軽減措置は受けられないのでしょうか?
また、「戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以下」というのは、たとえば延床面積240㎡の賃貸用のマンションで1部屋あたりの面積が30㎡の場合は軽減措置を受けられないという意味でしょうか?
お手数ではございますが、ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
50㎡(若しくは40㎡)以上240㎡以下の床面積要件に該当する建物についてのみ軽減措置の適用がありますので、それに該当しない建物(床面積が240㎡を超えるもの)については、軽減措置の適用は受けられないものと思われます。
賃貸用マンションについて、軽減措置の適用があるかどうかの床面積の判定は独立区画ごとに行いますので、質問者様のお考えの通り1部屋あたりの面積が40㎡未満の場合、軽減措置の適用はありません。
なお、独立区画ごとの判定については、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合により按分した床面積も含めて計算することとなりますので、その点につきましてはご留意いただければと思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2016年07月01日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。