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昨年11月に個人事業主になりましたが副業もしています。確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?

昨年11月に保険の営業の仕事を始めました。
10月迄パートで仕事をしていてからの転職後は、同時期から保険の営業の他にも副業をしています。

今年の確定申告でそれぞれの源泉徴収票を持参して申告をすれば良いと、友人から言われたのですが「殆ど税金はかからない、また来年以降も130万を超えたとしても扶養の範囲内で大丈夫と思うよ!」と言われました。

その根拠は…と詳しく聞くと、、
1、配偶者控除38万プラス個人事業主になった事によって控除できる金額が65万あるから、総所得から103万控除できる。

2、スーツ代や文房具などの必要経費も計上できるから。

といったことを言われました。


今までは130万以内に所得を抑えて扶養に入っていましたが、今後、所得の合計が130万超となってしまう可能性が考えられます。
この場合は扶養から外れて、社会保険に加入しなければならないでしょうか?

税理士の回答

貴方の問題意識は社会保険の扶養のこと、友人の意見は税金の扶養のことのように思います。社会保険の扶養は今後の収入見込みー諸経費が130万を超えると原則として第3号被扶養者から外れます。

本投稿は、2020年01月08日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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