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扶養範囲内で、自営業とパート掛け持ちでのこれから

現在、主人の扶養に入っていますが、
昨年度、自営業収入48万、経費8万位。
(毎年変動あり)
パート収入70万位でした。(こちらはほぼこのまま)
パートの収入が多いなら、申告は必要無いのでは?と言われましたが、申告は必要ですよね?
白色ですが青色にした方が良いのでしょうか?

現在扶養に入っていますが、これから106万云々になった場合、扶養から外れてしまいますか?
年金も別に支払わないとだめでしょうか?
主人の会社は、社員は社長と主人なので
106万の壁には当てはまらないのでしょうか?

税理士の回答

自営業の収入は「事業所得」または「雑所得」となり、両方とも「収入金額-必要経費」の算式で所得金額を計算します。従って、ご相談の内容ですと事業所得又は雑所得が40万円程になります。
また、パート収入は「給与所得」となり、こちらは給与所得控除額というものが最低でも年65万円ありますので、ご相談の内容ですと給与所得は5万円程になります。

上記の各種所得金額を合計したものが「合計所得金額」となり、扶養親族(控除対象配偶者)になるかどうかは、この「合計所得金額」が38万円以下かどうかで判定します。38万円以下であれば該当、38万円超であれば該当しない、ということになります。
相談者様のケースですと「合計所得金額」が45万円になりますので、扶養親族(控除対象配偶者)には該当しないことになります。
なお、控除対象配偶者に該当しないため配偶者控除は適用できませんが、「配偶者特別控除」は適用できますのでご留意ください。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

以上、宜しくお願いします。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
しっかり勉強しないとだめですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年07月28日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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