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配偶者控除について(通勤費が高額の場合)

初めて質問させていただきます。
配偶者控除について質問致します。
昨年の4月から遠方にある大学で週2回(4コマ、週6時間)、講義を受け持つことになり月に12万円の収入がある主婦です。
今まで夫の共済組合の配偶者の扶養に入っていたのですが、
先日突然取り消しの通知を頂き、取り消しの書類を提出しました。
私は、夫の扶養内で働いているつもりだったので、突然の通知に驚き、直接電話をして審議を申し入れましたが、130万円を超えていなくても、月に10万8千円以上収入がある場合は、扶養に入れないこと、また私の場合、新幹線通勤をしているのですが、月に回数券代が8万円から10万円かかります。その通勤代は、大学から給与と一緒に
振り込まれるのですが、130万円というのは、総収入で、通勤代を含めた金額を指すと言われました。
その結果、平成27年度の10月に遡及して権利を取り消され、医療費などの返還を求められるようです。(今年2月に手術、入院をしてしまいました)
ここで、質問なのですが、そもそも配偶者控除というのは、組合ごとに取り決めがあるのでしょうか。また130万と10万8千円では、どちらがリードされるのでしょうか。
最後に、通勤費を含む場合、遠方でのお仕事は、今後受けないほうが良いということでしょうか。また、遡及されることも腑に落ちません。

具体的な問題を含めて、
今後どのように対処してゆけばよいのか教えて頂ければ幸いです。

以上

税理士の回答

配偶者控除は組合によって異なることはありません。社会保険に関しては年間130万円の収入を今後も継続的に得ることになった場合には被扶養者に該当しないという取扱いになっています。
この130万円の収入には給与の他に、賞与や非課税となる通勤手当も含まれますので注意が必要です。
そして、被扶養者でなくなった場合には、残念ながらその事実が生じたときまで遡る規定になっています。
以上、ご参考になれば幸いです。

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

共済組合の対応は、理不尽なようですが、年間の見込みで扶養を判定するだけではなく、年間130万円÷12ヶ月=10.8万円で判定されることもあるようです。扶養の判定については、扱いが弾力的なようで、組合によって、変わるようです。また、通勤費は、社会保険の判定上、賃金扱いとなります。

遡及されることもあるようです。医療費部分は返還する必要がありますが、今後遡及して国民健康保険に加入するのであれば、そちらで救済されるかどうか、まずは組合に確認してください。救済されないのであれば、実質無保険状態であったこととなり、あまりにも理不尽なように思います。

また、今後のお仕事にも影響しますが、減らせるようであれば、再度扶養の認定自体はされると思いますので、こちらも組合に確認してください。

早々にもご連絡を頂きありがとうございました。非常によくわかりました。
私の場合、遠方だったこともあり、昨年一年のみの勤務予定で、また体調不良もあり、今年度の3月いっぱいで一度契約を満了し、4月以降は、勤務しない予定だったのですが、(また主婦に戻る予定でした)急きょ4月から別の講師の分まで受け持つことになり、4月以降は、通勤を含めずに30万円の収入が発生してしまいました。遡及は、4月からだと理解できるのですが、通勤費を含めるということで致し方ないですね。
今後、副業、出版など印税や今年度は、別の収入減(単発での会議通訳などの報酬)があり、
個人事業主として活動していくにあたり、どのように節税対策をしてゆくのか、
また個別にご相談させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。労働意欲が削がれるような一件でしたが落ち込まれているのではなく、むしろ前向きに今後の活動を考えられているようで、安心致しました。またの機会がございましたら、その際は、よろしくお願い致します。

回答を頂きありがとうございました。

本投稿は、2016年10月31日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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