親子ローンで不動産を購入する場合の登記の割合について。
不動産登記の割合について質問します。
この度義理の息子と親子ローンを組み不動産を購入することになりました。登記の割合をどうするか悩んでいます。それぞれの収入は大体同じです。住宅ローン控除を考えても5対5にするのがベストであろうとは思います。
団体信用保険は私が入りますので、私が80歳までに亡くなった場合は完済されます。その時は相続として5割が娘の名義になると思います。
何事もなければ問題ありませんが、万一娘夫婦が離婚をするようなことがあれば、娘の持ち分を少しでも多くした方がいいのではとも思いますが、そのようなことは可能なのでしょうか。
もし可能なら、今の私と義理の息子の割合は何対何にした方がいいのでしょうか。
回答いただけると幸いです。
税理士の回答

購入資金の負担比率を共有比率にすることが原則でズレがあればズレの分が一方から他方への贈与になります。負担比率と共有比率があっていないと住宅ローン控除額でも損をする可能性が高いと思います。
本投稿は、2020年11月24日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。