連帯債務の変更によって税金等がかかるのかご教授ください
お世話になっております。
事業承継時の借入金の引継ぎについてご質問です。
個人事業を親子間で事業承継をする際、父の借入金を子が全額引き継ぐ代わりに、それに見合う資産も子が引き継ぎます。
借入金について、これまで父が債務者で子が連帯保証人でしたが、事業承継で父がリタイヤするため、子が債務者となり、父は債務者から外れます。
この際、借入金の債務者が変わることで、父のほうは税金関係で考慮すべきことはありますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

資産価値>借入金の場合、父には借入金ー資産簿価について譲渡所得税がかかり、あなたには資産価値ー借入金ー110万について贈与税が掛かります。逆の場合は父に資産価値ー資産簿価について譲渡所得税、借入金ー資産価値ー110万について贈与税が掛かります。
本投稿は、2020年12月10日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。