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不動産購入後、親族に賃貸に出す事について

当方サラリーマンをしておりますが、副業として自宅とは違う家を購入し、不動産賃貸を始めようと考えております。その計画を子供に伝えたところ子供が借りたいと申してきました。
現在、子供は生計は別で一人暮らしで、自分で家を借りています。今の家は居心地が悪く引っ越したいと思っていたそうです。
もし、子供に家を貸すとしても相場に見合った金額はつけるつもりでいます。その場合賃貸業として確定申告で不動産にまつわる経費などの減税はうけられるでしょうか?何か不都合な事はありますでしょうか?

税理士の回答

生計を一にしていない親族(例、子)は、第三者と同じ取扱いです。
相場で貸す限り、贈与税の問題も生じません。

「確定申告で不動産にまつわる経費などの減税はうけられるでしょうか?何か不都合な事はありますでしょうか?」とのことですが、コレを減税というのか分かりませんが、取扱いは第三者の場合と同じです。

通常、不動産所得がプラスであれば、所得税が加算されるはずなので、いまより多くの所得税を払うという意味で、「減税」というのは違和感がありますが、「不動産にまつわる経費など」は、必要経費にできます。その意味では、あなたのお考えどおりかと思います。


早速のご回答ありがとうございました。
第三者と同じ扱いだという事で、スッキリ理解できました。確かに減税という言い方はおかしいですね。ご指摘もありがとうございました。

本投稿は、2021年03月22日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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