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海外在住者への役務の提供について

非居住者に対する役務の提供に関してご相談です。
この度ご縁があり、海外在住の個人から資金調達できました。
送金される金額の7割を使用して不動産投資等を行い、生じた利益を当方と非居住者で半分ずつ貰う契約です。
更に、送金される金額の3割は、業務委託料の報酬として当方が貰えます。
上記の貰える3割についてですが、これは免税対象になりますか?

税理士の回答

貰える3割は、委託報酬ということですので収益として所得となり、免税対象にはなりません。

本投稿は、2021年04月22日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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