外国人夫、日本に住んだ場合の海外所得について
現在海外に住んでいますが、夫の会社がコロナ禍で完全リモートワークになり
とりあえず1、2年ほど日本へ移住しようかと考えています。
夫の給料は海外の会社から海外の銀行口座へ振り込まれていて、日本での生活費は夫の銀行口座のカードを使って支払うつもりでいます。
これから配偶者ビザをとって、夫は日本で居住者(非永住者)というくくりになるかと思いますが、この夫の場合税金の支払いなどについて留意すべきことはどんなことですか?
同じようなケースが見当たらなく、どこに相談するべきかも検討がつかずこちらに相談させていただきました。
税理士の回答

下記が基本ですが租税条約の183日ルールに該当すれば免税措置があります。
問11
日本から出国できない場合の取扱い 〔令和2年10月23日追加〕
私は、外国法人に転職し、現地で勤務する予定(1年以上)でしたが、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に伴い日本から出国することができず、当分の間、国内の住所地において外国法人の業務に従事(在宅勤務)しています。外国法人から支払われる給与については、源泉徴収がされていませんが、所得税は課されないのでしょうか。
なお、この外国法人は、国内に事務所等を有していません。
〇 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者に該当します(所得税法2条1項3号)。また、居住者が勤務先から受け取る給与、賞与などは給与所得(所得税法28条)に該当し、所得税の課税対象となります。
〇 ご質問について、あなたは、国内に所在する住所地において外国法人の業務に従事しているとのことですので、法令に規定する「国内に住所を有する個人」と認められるため、居住者に該当します。
したがって、あなたが外国法人から受け取る給与については、(本来の勤務地が国外であるか否かにかかわらず、)給与所得として確定申告書の提出及び納税が必要となります。
※ 日本に事務所等を有しない外国法人があなたに支払う給与については、国内において支払われるものではありませんので源泉徴収の対象とはなりません。
本投稿は、2021年05月26日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。