金銭の貸し借りの納税者
質問が3つあります
①金銭消費賃貸借契約の貸した側の利息の納税は、貸した側がするのでしょうか?
②金銭消費賃貸借契約でお金を借りた側が、投資に当てていた場合、その証券口座で利益が上がった場合、上記①が、仮に貸した側が納税義務があるとしても、税務署から見た場合、借りた側の利益として見るので、仮に貸した側が納税しても、税務署は借りているものが利益出てるから、そこから税金を徴収すると思うのですが、実務的にこれは問題ないのでしょうか?解決方法を教えて欲しいです。
③少人数私募祭の場合は、納税義務はどちらなのでしょうか?また、上記②のように実務的にはどうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
➀その通りです。
②違います。貸した側の利息と借りた側の投資利益は別物です。貸した側は利息に、借りた側は投資利益にそれぞれ税金が課されるだけです。従って、問題があるない以前にあり得ないことです。
③ご質問の意味がわかりませんが、私募債にかかる利息のことを仰っているのであれば、利息をもらう側、つまり私募債の購入者に納税義務があります。
私募債の発行者は単に私募債を発行してい資金調達(借入)しているだけです。
前田先生 夜のこんな遅くにすぐご回答くださいましてありがとうございます。
②についてですが、問題ないという事は理解できましたが、税務署側からすれば、貸し借りの関係がわからないと思いますので、仮に、運用益だけ、納税した場合、後から残りの分を課税してくださいと通達が来て、その都度、説明すれば問題はないと思いますが、このようなトラブルはないという理解でよろしいのでしょうか? また、ない理由について説明してくださると助かります。
③については利息のことですので、そのご回答で問題ないですありがとうございます。
すみません。
②の追加質問の意味が理解できません。
問題あるない以前にあり得ないと回答しています。
税務署が貸し借りを知らない云々は関係なく、借りた側の運用益とは関係なく貸した側が利息を受け取れば、その利息は貸した側の収入ですので貸した側に利息に対する納税義務が生じるだけのことです。
すいません。
②はよくわからないと思いますので、大丈夫です。
前田先生
この度は本当にありがとうございました!!
本投稿は、2021年06月06日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。