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扶養の抜き忘れによる金銭負担について

お世話になります。個人での相談です。
扶養の抜き忘れを正す過程で、多額の金銭負担が必要な可能性が浮上し、相談させていただいております。

『雇用保険受給期間中は扶養から抜ける手続きが必要』ということを知らず、夫の扶養に入ったまま半年ほどおりました。
その間、夫の会社の保険証を使い医療機関への通院を繰り返していました。
(雇用保険の日額は、扶養のままで問題ない数字を超えていました)
怪我をした関係で通院が多くなっており、10割負担だとすると医療費がトータル40万以上に達する計算です。3割負担で12万円台でした。

現在扶養を抜く手続中であり役所での手続きはまだなのですが、今後私が負う必要のある金銭負担としては

(1)夫の健保組合に返金する社保負担7割分
(2)扶養資格喪失時期まで遡って自治体に支払う国民健康保険料6ヶ月分
(3)同じく遡って支払う国民年金6ヶ月分

という認識で過不足無いでしょうか。

また、支払予定金額がかなり大きくなるため、少しでも減額できる可能性があれば知っておきたいと考えています。
元々の金額の減額が難しい場合、後追いでの控除、分納など少しでも金銭負担を軽くできるような手段があれば合わせて知りたいと思っています。

雇用保険は非課税だと聞き安心してしまっていました。
税と社会保険で扶養の考え方が違うことを知りませんでした。

小さなことでもアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(1)夫の健保組合に返金する社保負担7割分・・・

この分については、国民健康保険のほうから戻ってくると思います。役場に手続きをお願いします。

(2)扶養資格喪失時期まで遡って自治体に支払う国民健康保険料6ヶ月分


・・・これは仕方がないことでしょう。

(3)同じく遡って支払う国民年金6ヶ月分


これも、致し方ありません。

という認識で過不足無いでしょうか。

竹中先生、ありがとうございます。

伝わりにくい書き方をしてしまったのですが
(1)(2)(3)とも必要な出費だという認識はしておりました。
いちばん大きな(1)の負担に関しても、夫の健康保険組合がこのまま負担すべきものではありませんので、ゆくゆく請求を受けるべきものと考えております。


ただ、居住地の役所のWebページで国民健康保険の担当課の記載を見ると
「保険料は喪失時に遡って払う」
「ただしその間の医療費7割分は自己負担となる」
という趣旨のことが書かれております。 
このことから、夫の健康保険組合からの請求を支払い、当該期間の国民健康保険料を遡って支払った状態であっても【当該期間の医療費は10割の負担になる】
つまり全く戻らず、全額負担になると読み取っておりました。

その上で、医療費控除や限度額請求?などで少しでも取り返せればと光を求めて質問をしたのですが
7割分については、国民健康保険から戻ってくるのですね。
知りませんでした。
居住地以外の自治体のページも調べましたが
「自己負担になる」と言い切る自治体と
「特別な場合を除き自己負担」「自己負担になる可能性がある」など含みを残しつつ記載する自治体しか見受けられませんでした。
申告で戻る可能性を記載してある自治体は調べた中にはなく、すっかり落ち込んでおりました。


週末、資格喪失証明書が届きましたので
竹中先生のお答えを踏まえて、手続きに行ってまいります。
ありがとうございました。

知人の経験だと大変なようでしたが、医療機関と連携をとって、時効期間以外は、全て戻ったとのことを聞いています。

重ねてありがとうございます。
負担になるとかなり高額になりますので、大変であってもやってみます。

本投稿は、2021年11月13日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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