親が住宅のローン返済 贈与税になるでしょうか
長男(24歳 入社6年目大手企業)名義で建売住宅を購入予定です。
私は自営業のためローンが組めないので長男名義で購入し住宅ローンを組むことになりましたが私が生きている間は私がローンを払うつもりでおります。
今のところ月々8万円ボーナス月20万円20年返済を予定しております。
年間110万円を超えますが
これは長男への贈与に相当するでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
原則として、不動産の名義人と返済者が異なるため、贈与に該当すると思われます。
なお、この返済とは全く異なる取引として、年間110万円までの贈与には原則として税金は生じませんが、別の取引として明確に区分しておこなう必要があると思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
年間110万円まで払ってやるようにしました。
本投稿は、2017年05月11日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。