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受取手形について(法人解散、清算中において)

年契約している顧問税理士はおりませんのでここで質問させていただきます。
前回の質問内容に続きますが、、、当方は有限会社です。司法書士に決算書を見ていただき、今期年度末3月31日で解散は可能と確認できましたのでその予定です。

そこで質問ですが、、
昨年令和3年12月分の売掛金代金を今月末(1月31日)で集金しますが、顧客1社だけは90日の手形です。(振出人はその顧客です)
その場合、今月末から90日ですので手形支払い期日が4月になってしまいます。
その顧客先に相談したところで、手形以外に変更していただけることはあり得ないです。
なので、手形は金融機関ですぐに現金化するしかないと思いますが、
ご教授宜しくお願いいたします。

税理士の回答

解散日時点で受取手形が残っていても問題はないと思います。
解散日の翌日から清算結了までの間の清算事業年度において資産を換価しますので、3月31日解散で4月1日以降の清算事業年度中に受取手形が現金化されれば良いことですから、わざわざ割引する必要はありません。

早速のお返事いただき誠にありがとうございました。そのようにいたします。助かりました。

本投稿は、2022年01月12日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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