税理士ドットコム - [税金・お金]産休中の社会保険料等控除について - 回答します。税金の話でないので分かりかねますが...
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産休中の社会保険料等控除について

6/30 最終出勤日
7/1〜7/8 有給期間
7/15 実際の出産日

上記の状況ですが、勤め先の給与が当月払い6/24支給のため、月末まで働くことをみなして先に支払われています。

この場合、7/24に本来なら有給分が支給されますが、社会保険料は翌月払いのため通常であれば8万円ほど毎月引かれています。

そうすると、有給分がおそらく同額くらいなのでほぼ給与は払いないことになりますか?

税理士の回答

回答します。
税金の話でないので分かりかねますが、社会保険料は4月から6月分の給与をもとに標準報酬が算定され、この先1年間の保険料が決まります。但し、産休などの場合は、異なると思いますので、勤務先に確認してみてください。

本投稿は、2022年07月18日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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