無利息での貸し付けによる課税について
会社を経営しており母から会社に対し、100万円の借入れを行う予定です。
半年以内に完済する予定ですが、無利息で借り受けた場合、受贈益などの課税を受ける場合はありますか?
税理士の回答
同族会社が役員やその親族から無利息で借入するのはよくあることです。
仮に会社側が利息相当額について受贈益認定されたとしても、支払利息(損金)/受贈益(益金)と相殺されてしまうので、そもそも受贈益認定しても無意味です。
貸主について利息(所得)認定されるかは、過去、同族会社に社長が貸し付けた3,000億円超について、同族会社の行為計算否認規定の適用により社長個人に対して利息相当額を雑所得認定された事例がありますが、ご記載の金額程度ではその心配もないでしょう。
本投稿は、2022年07月27日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。