役員貸付金
法人から役員へ、貸付を行う予定です。
利息を付けなければならないとのことですが、
国税庁HPの「令和4年から令和5年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント」を
参照に、0.9%で貸し付けを行えば問題ないでしょうか。
また、年内(数カ月)で、役員から返済がある予定ですが
その場合は、貸付金×0.9%÷12×貸し付けていた月数の利息を
支払ってもらえば問題はないですか?
ご教示おねがいいたします。
税理士の回答
上記の取り扱いで問題ありません。
数か月で返済の場合も、
月数の分の利息をもらってください。
早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、国税庁HPの「金銭を無利息または低い利息で貸し付けたとき」(3)の
「役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について」の利率により計算した利息の額とは、
貸付金額×0.9%の年間の利息額を指すのでしょうか。
例えば上記でも申し上げた通り、数カ月で返済がある予定なので、
貸付金額×0.9%÷12×貸付月数の利息額が5000円以下であれば、無利息でも良いのかな?と思ったのですが・・・
本投稿は、2024年04月17日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。