特例有限会社における出資についての質問
特例有限会社に第3者から出資を受ける場合、
その第3者は純粋に株主という理解でよかったですか?
必ずしも取締役にしなくてもいいですか?
またその第3者が過半数を超える株主になる場合の注意点を
教えてくださいますか?
税理士の回答

竹中公剛
その第3者は純粋に株主という理解でよかったですか?
はい、良いです。
必ずしも取締役にしなくてもいいですか?
しないでよいです。
またその第3者が過半数を超える株主になる場合の注意点を
税法上役員と同じになります。みなし役員です。税法上だけです。
ご返信ありがとうございます。
税法上役員と同じになります。みなし役員です。税法上だけです。
これは登記の必要ないということですね。
税法上役員ということで注意する点はありますか?
重ねての質問で失礼いたします。

竹中公剛
これは登記の必要ないということですね。
登記とは関係ないです。
税法上役員ということで注意する点はありますか?
報酬を支払う時には、税法上役員と同じ扱い。
その他も、取引について役員と同じです。
そこのみです。
重ねてのご返信ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月02日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。