個人から法人への貸付について
個人から法人への貸付について、贈与(寄付)と見なされないためにも金銭消費貸借契約書の作成をした方が良いと伺いました(無利息、返済期限を定める)。
この契約書は電子ファイル(pdf)でも問題ないでしょうか?
貸主、借主の署名(pc上でマウスで手書き)、タイムスタンプは付与しますが印無しの予定です。親族からの借入なのでまず個人法人間での係争は考えておらず、贈与と見なされないかということのみ懸念しております。
また、返済期限(一括)を定めたとしても、期日前から少量ずつ返済していくということは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
金銭消費貸借契約書も帳簿書類のひとつと解せられますので、電子保存開始日3カ月前までに税務署長の承認を受けることを前提に可能であると思います。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
また、契約上一括返済であっても期日前から少量ずつ返済するのは内入れ返済として問題はありません。
ご相談者様が記載の通り、債権債務の存在を証明する契約書は必要だと思いますし銀行など第三者から借入するときは必ず交わしますが、オーナー会社が役員やその親族からの契約書など証憑のない借入を法人の受贈益とするように指摘されたことがないということもあります。あくまで私の経験ではありますのでご参考までにお願いします。

契約書は作成した方がよいと思います。第三者(税務署を含む)から分かるものは契約書以外に存在しないため、後々の争いを未然に防ぐにはやはり契約書の存在が大きいです。
契約書は電子ファイル(pdf)でも問題ないでしょうか?
⇒問題ないと思います。最近はクレジットカードのサインなどでも電子サインが増えていると思いますがあのイメージですよね?
期日前返済につきましても前田先生のおっしゃる通りで問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
前田先生、南先生、ご回答ありがとうございます。
印紙代を節約するためにも電子ファイルで作成しようと思います。
・その際、やはり3カ月前までに税務署長の承認が必要となりますでしょうか。
(4月に借入を行う予定でいますが、この場合、電磁的記録による保存方法とするのは難しいでしょうか。)
・借入を電子取引とみなして税務署長の承認なしで進めることは難しいでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
私見ではありますが、金銭の貸借を電子取引法第10条を適用して電子取引とするのは少し無理があるように思われますし、貸借取引であって贈与等ではないことを証明する契約書は国税関係書類に該当すると考えますので、難しいと思います。
前田先生
ご回答いただきありがとうございました。
契約書をどのような形態にするのか今一度考えたいと思います。
本投稿は、2018年03月28日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。