研究開発税制の対象範囲について
研究開発税制について、新しく社内でAIを活用したサービスの開発を行う予定です。
この際に、
①ツールを活用したデータの収集→Google analyticsやWebのCookieを活用した利用者の行動パターンのデータ収集
②データから得られた結果から、自然言語処理(AI)を活用したサービスリコメンド機能の開発
③結果の検証
といったものを検討しています。新たな研究開発税制ではIoTといったものを想定されているように見えるのですが、上記のようなWebサービスにも適用されるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
国税庁HPのタックスアンサーNo.5442によれば、試験研究費の総額に係る税額控除制度の対象となる試験研究費として、
「(1) 大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いて行われる情報の収集
(2) その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家(※)により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含みます。)を用いて行われる分析
(※) 情報解析専門家とは、情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理に関して必要な知識を有すると認められる者をいいます。
(3) その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計
(4) その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認」
が挙げられております。
私自身、情報技術の専門家ではないので詳しいことはわかりませんが、ビッグデータの活用及びAIの活用という観点からはお問い合わせのケースですと適用できるのではないかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年04月12日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。