現金の移動のない売買
この度はお世話になります。
個人と法人でアパート経営をしております。
個人の税金より法人税の方が低いので、個人で所有しているアパートの建物のみを法人に少しずつ売却していこうと思っています。
現在法人は赤字経営になっており、時々私から法人へ融資をしています(役員貸し付け)。
この度、あるアパートの建物のみを個人から法人に売却したいのですが、法人に現金がありません。
私が法人に貸し付けて売買を成立したいところですが、私もアパート売買金額の現金がありません。
そこで、現金の移動なく売買を行い、売買金額は月々分割支払いということにしても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人所有の建物(アパート)を法人に売買し、その売買代金を分割払いにするという方法は可能です。
ただし、建物の耐用年数を超えるような長期間での分割払いは避けた方が望ましいと思います。
建物を法人に移すことで家賃収入が法人に入りますので、その家賃収入から分割で支払えるよう、資金計画を立てることが重要になります。
また、建物だけを法人に移転する場合には借地権の問題が発生しますので、借地権に関する税務上の対応も必要なります。その点もご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠先生
教えて頂きましてありがとうございました。
追加で質問させて頂きます。
実際に現金が移動しない場合でも仕訳は
借方:建物●●円 貸方:借入金●●円
でしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございました。
勘定科目に関しましては「借入金」でも問題はないと思いますが、「長期未払金」の方が望ましいかと思います。
(借方)建 物** (貸方)長期未払金**
宜しくお願いします。
服部誠先生ありがとうございました。
本投稿は、2015年08月27日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。