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資本金

資本金1000万円
発行済株式会社200株の会社です。
この度、資金繰りが厳しくなり取締役から1000万円を出資してもらうこととなりました。
増資するにあたり、その取締役に200株発行し、
現金/資本金 1000万円
と仕訳するだけでよいのでしょうか。
あと、異動届を提出、法務局での登記の他、何かありますでしょうか。
税金面等気をつけなければならないことなどありますでしょうか。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
・仕訳はそのようになります。
・株主総会議事録が必要かと思います。
・地方税の均等割が増える可能性があります。
・資本金ではなく、取締役からの借入金は考えられたてしょうか?

おはようございます、川島先生!
回答ありがとうございます。
議事録、均等割増加、理解しました。
役員借入も考えたのですが、返済を考えると経済状況から厳しいとのこと、株主になることで決議権をもてることなど考え出資というかたちがよいとの結論にいたりました。
ネットで色々調べたのですが、他の株主との絡みで贈与税がでてくる可能性があるとみたのですが、大丈夫でしょうか。
追加の質問になりました。すみません。

>他の株主との絡みで贈与税がでてくる可能性があるとみたのですが、大丈夫でしょうか。
→どの時点で贈与が発生するとの記載があるのでしょうか?

株主割当以外の方法で増資する場合、増資額に対して既存の株主の「1株当たり資本金」に基づいて株式数を決めてしまうと、株主間で贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。

これまでの利益の蓄積がある会社では、既存の株主の1株当たりの評価(時価)は出資時の株価より高くなっている可能性があり、新たな株主は、時価に基づいて株式を引き受けないと、既存の株主の価値を贈与されたとみなされてしまう場合があります。

と、新株を発行するのに既存の株主との間に贈与が発生する可能性があるとみました。
自社株の評価とかよくわからず、単に200株を1000万円で出資してもらうわけにはいかないのかなと。
長くなりすみません。

発行価額についてですね。
そうなると財産評価基本通達にて評価する事となるかと思います。
下記に記載致しますが、算定については専門的知識が必要ですので顧問税理士の先生・株価評価に強い先生(ネットにて検索等)にお願いされることをお勧め致します。
中小零細企業が第三者割当増資で発行価格を決める際、発行価格は株主の承諾なしに実質的な価値を「大幅に下回る価格」で決められず、原則として時価またはその算定方法に沿って算出される必要がありますが、特に相続税・贈与税の評価額に用いられる「財産評価基本通達」に基づく算定が一般的です。
増資における発行価格の決定方法
原則的な考え方
中小零細企業の場合、会社の評価方法に「純資産価額方式」が用いられることが多く、財産評価基本通達で定められた方法で会社の株式の評価額を計算します。

この評価額を参考に、株主間の不平等が生じないよう、公正な株価で発行価格を決定します。

財産評価基本通達の適用
相続税や贈与税の計算で使われる財産評価基本通達では、取引相場のない株式は「純資産価額方式」「配当還元方式」「類似業種比準価額方式」などを組み合わせて評価します。

最終的に算定された株価が、発行価格の目安になります。

難しいですね…
やはり専門家の税理士さんに相談しなければならなさそうです。
川島先生の説明はとても丁寧で素人にもわかりやすく(後半難しかったですが💦)大変助かりました。
ありがとうございました!

本投稿は、2025年09月27日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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