海外会社への資金貸与
共同名義(日本人と現地人)で現地で会社を立ち上げました。
会社の運転資金は一部日本から送金を予定しています。
ちなみに、現地会社を立ち上げた国は租税条約締結国です。
海外送金する場合、100万円以上の場合、税務署から問い合わせを受けるとのことで、
「会社の運転資金として現地法人に貸すための送金であり、借用詳細の記録もある。会社が利益を出し始めたら返済される。」と回答する予定です。
海外送金について、あくまで自分の名義でもある現地会社への貸与であるため、税金がかかることは特にないと思っておりますが、問題ないでしょうか。
教えていただければ幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2018年05月10日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。