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海外会社への資金貸与

共同名義(日本人と現地人)で現地で会社を立ち上げました。
会社の運転資金は一部日本から送金を予定しています。
ちなみに、現地会社を立ち上げた国は租税条約締結国です。

海外送金する場合、100万円以上の場合、税務署から問い合わせを受けるとのことで、
「会社の運転資金として現地法人に貸すための送金であり、借用詳細の記録もある。会社が利益を出し始めたら返済される。」と回答する予定です。

海外送金について、あくまで自分の名義でもある現地会社への貸与であるため、税金がかかることは特にないと思っておりますが、問題ないでしょうか。

教えていただければ幸いです。

税理士の回答

現地会社への貸与で無利息であれば、税金の問題はありません。
お考えの通りで宜しいと考えます。

「個人」から現地法人への貸与ですので、特に問題はございません。

ちなみに日本の「法人」から現地法人への貸与の場合には無利息貸付では問題が生じますので、ご留意ください。

回答誠にありがとうございました。個人から現地会社への無利息貸付において、税務上の問題が生じることがないことが分かり、安心致しました。また何かのありましたら相談させて頂きたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月10日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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