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証書貸付と手形貸付

運転資金で金融機関からお金を借ります。
一年後に一括返済というものです。
当初、手形貸付でという話だったのですが、証書貸付でお願いしたい、と言われました。

この場合、手形貸付と証書貸付の違いがわかりません。
今回の場合は弊社にとってはどちらがいいのでしょうか?
どちらでもそんなに変わらないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

手形貸付でも、証書貸付でも、一年後の一括返済であれば、借り手側は、実質的には、同じと考えます。

貴社にとって金銭債務ということでは同じですが、印紙代が違ってきます。
仮に借入額を1,000万円とすると手形借入は2千円、証書借入は1万円となります。
その他、貴社には直接的な影響はありませんが、手形借入には手形債務、証書借入には消費貸借債務という法的性格の違いもあります。

回答ありがとうございます。

金融機関としてはどういった狙いがあると考えられますか?

特に狙いがあるというわけではなく、手形貸付という形態が減少しているということもありますし、あえて言えば、手形貸付になると手形には金利等の細かい貸出条件の記載がないため別途書類をいただくことが必要ですが、証書貸付の場合は金銭消費貸借約定書に貸出条件などの約定が全て記載されていますので、金融機関からすれば管理しやすいということだと思います。
金融機関との関係にもよりますが、印紙代を理由に手形貸付を希望されてもよろしいかと思います。

管理しやすいということなんですね。
わかりやすく説明していただいてありがとうございます。

いつもいろんな提案等してもらっていて、助かっているので、
金融機関の方で管理しやすいということであれば、そのようにしようと思います。
印紙代もそんなにかからないので。

ありがとございました。

本投稿は、2018年09月20日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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