経営者からの借入金
1人オーナー会社があります。
資本金500万で設立したのですが、資金ショートしそうなので、その経営者の
ポケットマネーから300万円ほど借入金として借り入れたのですが、このような場合でも契約書は必要なのでしょうか?
実質貸付者も借受者も同じなのですが。
また、形式的にでも利息も支払わないとだめなのでしょうか?
上記の2つのこと(契約書と利息)を行っていなければ、税務署から具体的にどのような指摘をうけるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お金の動きだけを見た場合、借りたお金なのか寄付されたお金なのかがわかりませんので、返済期限と返済方法を明記した契約書を作成された方が宜しいと考えます。
借入金額が300万円位であれば金利は無くても問題は生じないと、私個人としては考えております。なお、金利を無しにする場合には契約書にも金利は無い旨を表示されることをお勧めいたします。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
法人と個人との間とはいえ、借受者と貸付者が同一ですが、そこは気にせずに会社と個人との間での
賃借契約を結べばよいでしょうか?
本投稿は、2016年01月11日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。