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MA時のストックオプションの扱いについて

会社で付与されたSOがあります。IPOを目指していましたが、業績が芳しくなく、事業売却かMAの可能性が高まっています。MAの場合付与されたSOは買収者が買い取ってくれるものでしょうか?
その場合に税制面での優遇措置は適用されないでしょうか?

税理士の回答

公認会計士・税理士の高橋です。
ご質問の件ですが、まず貴社が他社に吸収合併される場合、新株予約権は消滅し(会社法第750条第4項、第754条第4項)、合併契約に従い、合併する側の他社の新株予約権が新たに交付されるか、金銭が交付されます。もし、合併する側の他社の新株予約権が交付される場合は、その交付条件については、通常は既存の新株予約権発行時に予め定められています(会社法第236条第1項第8号イ)ので、会社に確認してみるとよいと思います。
仮に既存の新株予約権発行時に、この会社法第236条第1項第8号イの内容が定められていなかった場合や、定められていたけれども、その定めとは異なる条件で新たな新株予約権が交付された場合、又は金銭が交付される場合は、ご相談者様は、合併で消滅する現在の会社に対して新株予約権買取請求権を行使することも可能です。
また、合併する側の他社の新株予約権が付与される場合の税制適格性の取扱いについては、国税庁ホームページに回答がありますのでこちらをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/40.htm
次に貴社が株式の譲渡により他社の子会社になるような場合は、新株予約権は特に影響を受けませんが、株式交換により、他社の完全子会社となるような場合は、新たに完全親会社となる会社の新株予約権が付与されるか、消滅するかいずれかになり、金銭が交付されることはありません。また、株式交換の場合に完全親会社となる会社の新株予約権が交付されるか否か、また交付される場合に、その条件についても合併の場合と同様に、通常は既存の新株予約権の発行時に予め定められています(会社法第236条第1項第8号ニ)。したがって、やはり合併の場合と同様に会社に一度確認してみるとよいと思います。
仮に既存の新株予約権発行時に、この会社法第236条第1項第8号ニの内容が定められていなかった場合や、定められていたけれども、その定めとは異なる条件で、完全親会社となる会社の新株予約権が交付されるような場合は、こちらも合併の場合と同様に、ご相談者様は、株式交換により他社の完全子会社となる現在の会社に対して新株予約権買取請求権を行使することも可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年01月25日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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