【質問】住宅取得等資金贈与の非課税適用可否
これから夫婦で中古マンション(※1)を購入し、フルリノベーション(※2)をする予定です。
※1 生活居住用、65㎡程度、築40年
※2 1000万円強の費用で、屋内を解体し、間取りから再構築し、リノベーション会社より工事完了証明書が発行されます。
この度、私の妻の父から500万円の支援の申し出がありました。
国税庁のHPを拝見したのですが、
3 受贈者の要件について、
(1)~(8)のうち(6)以外は問題ありません。
(6)は500万円全額を充ててリノベーションすれば問題ありませんか?
4 居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件について、
※1に記載の通りで、
(1) 新築又は取得の場合の要件
は満たさない理解です。
(2) 増改築等の場合の要件
は満たし、非課税で改築資金として活用できますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4508.htm
こちらの(6)「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」の解釈でよろしいでしょうか、
1制度のあらましの箇所で、「家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)」とありますので、
「家屋の新築等」=「家屋の新築、取得又は増改築等」となります。(2)増改築等の場合の要件を満たされているのでしたら問題ないと考えます。

鎌田浩司
4の(2)のロに記載のある「自己が所有し、かつ居住している家屋に対して」の部分を満たすでしょうか。
住んでいる家屋の増改築に該当するかどうかをご確認ください。
酒屋様
ご回答ありがとうございます。
はい、3(6)の解釈とその上での4(2)の適合確認でした。
3(6)の注記に則せば、贈与者の直系卑属である妻が持ち分を有する必要があるとのことで、マンション購入時には共有名義で登記をする必要があるという理解で正しいでしょうか?
鎌田様
ご回答ありがとうございます。
正確に申し上げると、購入し、住民票を写し、リノベーションをした上で住み始めます?
いかがでしょうか?
失礼しました。以下訂正です?
(誤)~住み始めます?
(正)~住み始めます。

鎌田浩司
増改築後に住むことも必要ですが、増改築前に住んでいる必要があります。
住民票の異動ではなくて、現実に住んでいることが非課税の条件です。
鎌田様
追加のご回答ありがとうございます。
残念ながら今回は要件を満たさないものと理解しました。
本投稿は、2019年04月15日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。