エンジェル税制対象非上場企業の株式取得方法について
創設3期目が始まろうとする非上場企業に役員として加わろうとしている者です。
現在役員を務める2人の創設者が65%、35%程ずつ出資して始めた会社で、3期目の頭にエンジェル税制対象になるかならないかぐらいのところです。私の加入に際しての株式取得について、既存株の譲渡にするか、新規株式の割り当てにするか、話し合っているところなのですが、そもそもエンジェル税制対象になった場合は増資スキームに縛りがあるのか(そもそも新規株式割り当てしかできないのかなど)、入金方法に決まりはあるのかなど、お教え願えますでしょうか。
税理士の回答

会計士・税理士の高橋です。よろしくお願い致します。
エンジェル税制については、細かい適用要件が存在しますので、詳細は以下の経済産業省のホームページをご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/index.html
上記HPの中の判定シートは役立ちます。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/pdf/angeltax_hantei.pdf
なお、既存株式の譲渡により取得した場合は、エンジェル税制対象外となります。
本投稿は、2016年02月28日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。