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贈与金を資本金にして登記した場合の融資について

親か友人に贈与してもらい、それを資本金にして会社を登記しようと思っております。

その際、110万を超えた場合は確定申告で税金を払えば正規の所得として認められるのでしょうか?

超えない場合はどのような手続きをしなければいけないのでしょうか?

また贈与金で登記をした場合、日本政策金融公庫などで融資を受ける事は可能なのでしょうか?

税理士の回答

その年を通して贈与される金額の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんので、申告等の手続きは一切不要です。
そして、贈与で取得した人の正規の資金として認められます。

法人の設立登記をする場合には、預金通帳に資本金の額に相当する残高があることが必要ですが、それが贈与資金かどうかは問題にはなりませんので、後日の融資に影響が生じることはないと考えます。

ありがとうございます。

日本政策金融公庫とかだと、資本金をどのように集めたかが重要になると聞いた事があったので、気になりました。

日本政策金融公庫だけなのでしょうか?

銀行などで融資を受ける際は、資本金をどのように集めたかという部分は関係ないという事でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
日本政策金融公庫の創業融資の場合、『自己資金』=『資本金』という取り扱いになります。
ご指摘のように、この自己資金をどのように貯蓄したかということは、公庫の審査上、重要なポイントとなります。

審査上、下記の項目がポイントになります。
①創業を計画的に準備したか?(計画性が事業の成功の要因となる)
②自己資金が借入金ではないか?(見せ金でないか?)
③創業資金のうち1/3は自己資金になっているか?

親族等からの贈与を自己資金とした場合、①の『計画的に準備』というところの審査上のデメリットではありますが、これは、事業計画の他の面(例えば、スキルを計画的に身に着ける、マーケティングをきちんとしている、など)が整っていれば、ほとんどの場合、問題になりません。

②は『贈与税の申告と納税』を法定通りに完了していればクリアになります。

以上のことから、贈与資金が110万円を超える場合には贈与税の申告と納税を適正に済ませて、説得力のある事業計画を提示できれば、この部分での創業融資審査に支障はありません。
ご参考にしてください。

とても参考になりました。ありがとうございます!

ちなみになのですが、2019年12月頃に110万贈与を受けて、年明けてすぐにまた110万贈与を受けたとして、

220万贈与を受けることになります。

それを資本金にする場合、違反などになったりしますか?

贈与税の基礎控除は暦年(1/1~12/31)で控除するものになります。
従って、お考えの方法は合法的であり違反となることはないと考えます。

とても参考になりました。ありがとうございました!

本投稿は、2019年09月04日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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