設立したばかりの株式会社から新しく設立する会社に出資したい
1.既に設立してある会社について
今年半ばに役員4人と代表の私でIT系企業を設立しました
設立時取締役5人の同意のもと、役員報酬は設定せず、まとまった利益が出たときに届出を出し賞与として支払う事になりました
資本金は約800万円で自分が100%出資し、実質的支配者として登記しました
登記上の設立目的は
(1)コンピュータソフトウェア及びハードウェアのコンサルティング、企画、研究、開発、販売、保守、リース及び賃貸
(2)音声・映像のソフトウェアの企画、制作、販売、賃貸
(3)コンピュータ、その関連機器及びそのソフトウェアの開発、設計、製造、販売並びに輸出入業務
(4)CD、DVD、ビデオ等の原盤の企画・制作・販売・賃貸
(5)音楽、映画、演劇、演芸、講演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負
(6)タレント・モデル・アーティストのマネージメント及び肖像権管理
(7)作詞、作曲、編曲、写譜の受託
(8)前各号に附帯関連する一切の事業
(1)・(3)はメインとなるIT事業、(2)・(4)~(8)は役員や自分の前職を活かし音楽や映像系を入れています
役員に共通していることはプログラミングの実務経験があるということです
本社所在地は自宅ビル(母親所有)の一部を改築している最中で、仕事やミーティングはそれぞれの自宅でオンラインにて行っています
今のところ仕事を進めていますが、サーバー利用料など少額なものを除いて人件費やオフィス賃料などのランニングコストはかかっていません
2.新しく設立する会社について
自宅ビルを改築するついでにワンフロアを使いレコーディングスタジオを建築中です。その機材購入にあたり資金調達をしたいのですが、1.の会社の自由資金は多いものの私個人の自由資金はそこまで多くありません。
3.相談内容
私以外の取締役には兼業を認めており私自身も1.の役員賞与以外での収入が欲しいため、1.の会社と2.のスタジオは別の法人にしたいという思いがあります。
そこで、2.のスタジオも法人化し、1.の会社が2.の設立時に出資することで資金を一時的に移動させられないかと思いついたのですが最適解でしょうか?また、2.の会社は合同会社や個人事業主ではなく株式会社である必要がありますでしょうか?他にいい方法がありましたらご指導のほどよろしくお願い致します
税理士の回答
税理士の専門領域外となりますので知り得る範囲でのご回答となります。
そもそもの問題として、1.の会社が2.の会社の設立発起人となりますので、2.の会社は1.の会社と事業目的に同一性が必要となるはずです。
事業目的がまったく異なる場合は、定款認証の際に公証人から補正を求められることになると思います。
これらは司法書士にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
最適解は、個別具体的に検討しないと出てこないと思いますので、申し訳ありませんが、このコーナーでのご回答は難しいと思います。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の件につきましては、1.の事業目的(5)、
「(5)音楽、映画、演劇、演芸、講演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負」
に施設運営が含まれていますので同一性は保たれる前提としております。
その上、施工費の大半は母親名義の口座から支払っており、建物も母親所有のため2.の発起人及び代表は母親になる予定です。
あくまで今回の資金移動について税務上でかかわってくる範囲についてお教えいただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
子会社株式を持つだけですので、税務上は特に問題ないと思います。
合同会社への出資としても、同様です。
ただし、個人への資金移動となると役員への貸付金であることを明確にしないと、役員給与認定される可能性があります。
2.が会社という前提で、当初のご質問にある一時的に資金の移動というのが、2.の会社に出資したお金を1.の会社に還流させることを指すのであれば、その内容によって1.の会社と2.の会社の税務上の処理が異なってきます。
再度のご返答ありがとうございます。
当初のイメージとは若干異なってきますが、1.の会社で役員貸付金として自分個人に貸し付け、2.の会社(あるいは法人化せず個人事業として)に出資をし、2.の事業の利益で1.の会社に戻す方針にしようと決めました。
ありがとうございました。
税務上の問題ではありませんが、1.の会社から個人で借入れた資金を2.の会社の出資金又は資本金とするのは、見せ金の禁止規定に抵触する可能性がありますのでご注意ください。
本投稿は、2019年09月11日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。